本プログラムにご参加いただくには、貴法人が国内で実施される排出削減事業が、下記の要件を満たした上で国内クレジット認証委員会によって承認され、その国内クレジットが、本プログラムの
国内クレジット取得ガイドライン※
に沿ったものであることが必要です。
1.排出削減事業者は自主行動計画に参加していない者であること
排出削減事業者は、京都議定書目標達成計画(平成20年3月28日閣議決定)に基づき、社団法人日本経済団体連合会傘下の個別業種又は日本経団連に加盟していな い個別業種が策定し、政府による評価・検証を受ける個別業種単位での二酸化炭素排出削減計画に参加していない者であること。
2.排出削減事業が、国内クレジット認証委員会によって承認された承認排出削減方法論に基づく、自らの温室効果ガス排出量を削減するものであること。
3. 追加性*を有すること。
排出削減事業において導入される排出削減設備の「投資回収年数」が、概ね3年以上か否かが追加性の有無の判断の目安とされています。
(国内クレジット認証委員会規程 第4号)
国内クレジット認証委員会規程についてはこちらのサイトをご覧ください。![]()
4. 排出削減事業の開始日が、2008年4月1日以降であること。
国内クレジット制度運営規則において、規則施行日(平成20年10月21日)以前に開始された排出削減事業については、平成20年4月1日以降に開始されたものについては、個々の事情を勘案して、排出削減事業の承認を行うとされています。
(国内クレジット制度運営規則 附則3)
詳しくは、国内クレジット制度運営規則(附則3)をご覧ください。![]()
国内クレジット認証期間は、京都議定書の約束期間である2013年3月31日までとなっており、事業開始日から2013年3月31日までの排出削減量が国内クレジットとして認められます。
国内クレジット制度の対象となる事業を既に実施している、もしくは、検討されている方で、本プログラムへの参加にご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。